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中国化粧品に於ける輸入許可登録申請の手順

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登録証正式名称:中華人民共和国衛生部進口非特殊用途化粧品備安凭証

2008年9月1日、審査機関は「国家食品薬品監督管理局」としました。


1.非特殊用途化粧品の定義
  毛髪用、お肌ケア用品、メーク用品、指(足)の爪用品、芳香類。
  
  備考
  (1)特殊用途化粧品の定義:育毛類、健美類/美乳類、染髪類、パーマ用、日焼け止め、徐臭類、シミ取り類、脱毛類。

  (2)上記(1)番の機能を持つと主張した化粧品は、特殊用途化粧品として取り扱われるので、本参考資料の対象外となる


2.手続きの順番

 製品検査 -> 申請書類の整理 -> 申請書類の提出 -> 材料審査 -> 登録証の発行


3.製品検査
  (1)提出資料

    (一)衛生部健康関連製品検査申請表

    (二)製品成分表

    (三)製品使用説明書

  (2)実施機構:疾病予防控制中心

  (3)検査項目:微生物検査、衛生化学検査、PH値測定、急性経口毒性試験、人体安全及び機能試験。

  (4)所要時間:約60日(特殊用途化粧品は150日)


4.登録証の申請

  (1)提出資料

    (一)衛生部健康関連製品検査申請表(上記同様)

    (二)衛生部健康関連製品検査受理通知書(検査機構が発行する)

    (三)製品説明書

    (四)検査報告書(検査機構が発行する)

    (五)製品オリジナル包装(製品ラベルを含む)、中国市場専用の包装を設計(デザイン)した場合、同時にそれも提出する(製品ラベルも含む)

    (六)製品生産国(地区)或いは原産国(地区)の生産販売許可証

    (七)製品メーカーの製品安全保証書。

    (八)代理申請の場合、代理委託証明書

    (九)そのほか審査に有利な材料。

  (2)提出機構

   衛生部衛生監督センター

  (3)所要時間:約30日(特殊用途化粧品の場合は専門家審査会の審査を受ける必要がある。審査会は、年に四回から六回有る)



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